お申込・払込み方法 |
振込先 湖東信用金庫 緑町支店 普通 363415 学校法人滋賀学園 教育充実支援募金 |
寄付金に対する税制上の優遇措置 |
1.所得税の寄付控除
個人の方が滋賀学園に対して行っていただいたご寄付については、「A税額控除」と「B所得控除」のいずれかの適用ができます。滋賀学園から送付する書類(下記①②の書類)を添付して、当該年の確定申告期間中に所轄の税務署へ提出することにより、寄付金控除を受けることができます。
A 税額控除(寄付金特別控除)
年間2,000円を超える額の寄付を行った場合に、その年に収めるべき所得税額から一定の金額を控除することができる制度です。 (年間の寄付金合計額-2,000円)×40%=所得税控除額 (注) ・控除の対象となる年間の寄付金合計額は総所得金額の40%が限度です。 ・所得税控除額は、所得税額の25%が限度です。 |
例)課税所得金額が3,000,000円の方で、寄付金額が50,000円の場合、所得税額から19,200円が控除(還付)されます。 |
確定申告時に必要な書類 ①払込受領書または学校法人滋賀学園の領収書 ②文部科学省の税額控除に係る証明書(写) |
B 所得控除(寄付金控除)
年間2,000円を超える額の寄付を行った場合に、総所得金額から一定の金額を控除することができる制度です。所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、総所得金額に対して寄付金額が高額である場合に減税効果が大きくなります。 (年間の寄付金合計額-2,000円)×税率=所得税控除額 (注) ・控除の対象となる年間の寄付金合計額は総所得金額の40%が限度です。 |
例)課税所得金額が3,000,000円の方で、寄付金額が50,000円の場合、所得税額から4,800円が控除(還付)されます。 |
確定申告時に必要書類 ①払込受領書または学校法人滋賀学園の領収書 ②文部科学省の特定公益増進法人であることの証明書(写) |
2.個人住民税の寄付金控除
学校法人滋賀学園を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体では、所得税の確定申告をすることにより、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。詳細については各都道府県または市町村の税務担当課にお問い合わせください。 |
お問合わせ・お申込み |
学校法人滋賀学園 法人本部寄付金担当
TEL 0748-23-0858
FAX 0748-23-6145
E-Mail kifu@shiga-gakuen.net